被保険者の範囲

被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い

被保険者の範囲 ※ 特定疾病

がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

●がん末期の取り扱い

がん末期については、平成18年4月に特定疾患に追加され、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。

●保険料の支払い

普通徴収について、コンビニエンスストア等での納付も可能です。

認定区分の目安

認定区分の目安

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福祉用具とは

福祉用具

  • 介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談下さい。
  • 在宅サービスの支給限度内での利用が可能です。但し、要支援・要介護の状態に応じて、利用条件が違います。

介護保険が適用される福祉用具

車いす
  • 普通型車いす(自走用)・手押し型車いす(介助用)
車いす付属品
  • クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
特殊寝台
  • 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
特殊寝台付属品
  • 床の高さを無段階に調整する機能があるもの。
床づれ防止用具
  • エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。
  • 水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。
体位変換機
  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
    (体位の保持のみを目的とするものを除く。)
手すり
  • 取り付けに際し工事を伴わないに限る。
スロープ
  • 段差解消であって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器
  • 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。
  • 四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助杖
  • 松葉杖、カナディアンクラッチまたは多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知機器
  • 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人は通報するもの。
移動用リフト(吊り具を除く)
  • 床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
    居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。

特定福祉用具とは

特定福祉用具

  • 商品を選定する前に保険師等やケアマネージャーとご相談下さい。
  • 要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込み)を限度として自己負担1割で適用されます。(償還払い方式にて)

介護保険が適用される福祉用具

腰掛便座
  • 和室便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
  • 様式便器の上に置いて高さを補うもの。
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
  • ポータブルトイレ
特殊尿器
  • 尿が自動的に吸収されるもので、高齢者又は介護者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具
  • 入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内のすのこ・浴槽内のすのこ
簡易浴槽
  • 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。
移動式リフトの吊り具

サービス利用の流れ

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